大判例

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高松高等裁判所 平成9年(う)182号 判決

論旨に対する判断に先立ち,職権をもって調査するに,原審第7回公判調書(判決宣告調書)には,裁判官としてAと記載されているのに,その調書欄外の裁判官認印欄には,裁判官Bが担当した原審第1回ないし第6回公判調書欄外の裁判官認印欄及び原判決書末尾の裁判官Bの署名下に押捺されているのと同一と認められる「B’」と刻した認印が押捺されている。そうすると,右第7回公判期日において判決の宣告をした裁判官が右両裁判官のうちいずれであるか不明であって,右第7回公判調書によっては判決宣告が適法になされたか否か証明し得ない。右の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから,原判決はこの点において破棄を免れない。

よって,刑事訴訟法397条1項,379条により原判決を破棄し,同法400条本文を適用して,本件を原裁判所である鳴門簡易裁判所に差し戻すこととし,主文のとおり判決する。

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